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民事訴訟法第73条
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第73条
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
第61条
から
第66条
まで及び
第71条
第7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第2項及び第3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第4項から第7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。
解説
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参照条文
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前条:
第72条
(和解の場合の費用額の確定手続)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
次条:
第74条
(費用額の確定処分の更正)
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