法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)

第92条の3
裁判所は、前条第1項、第3項及び第4項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条第1項、第3項及び第4項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条第1項、第3項及び第4項の説明又は発問をさせることができる。

改正経緯

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2011年改正により、以下の条項を改正。

裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第92条の2
(専門委員の関与)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第1款 専門委員
次条:
第92条の4
(専門委員の関与の決定の取消し)
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