法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(専門委員の関与の決定の取消し)

第92条の4
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第92条の3
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第1款 専門委員
次条:
第92条の5
(専門委員の指定及び任免等)


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