法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(専門委員の指定及び任免等)

第92条の5
  1. 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
  2. 第92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
  3. 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  4. 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第92条の4
(専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第1款 専門委員
次条:
第92条の6
(専門委員の除斥及び忌避)


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