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民事訴訟法第92条の5
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(専門委員の指定及び任免等)
第92条の5
専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
第92条の2
の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
解説
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参照条文
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前条:
第92条の4
(専門委員の関与の決定の取消し)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等
第1款 専門委員
次条:
第92条の6
(専門委員の除斥及び忌避)
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