法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(期日の指定及び変更)

第93条
  1. 期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
  2. 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
  3. 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
  4. 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

改正経緯

編集

2022年改正により、第1項を以下のとおり改正

(改正前)期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
(改正後)期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。

解説

編集

93条3項の文言に関わらず、裁判所は最初の期日の変更について当事者の合意に拘束される。

参照条文

編集

前条:
第92条の9
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第3節 期日及び期間
次条:
第94条
(期日の呼出し)
このページ「民事訴訟法第93条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。