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条文

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(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)

第92条の9
  1. 第23条から第25条まで【第23条第24条第25条】の規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
  2. 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

解説

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参照条文

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前条:
第92条の8
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第2節 専門委員等

第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
次条:
第93条
(期日の指定及び変更)


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