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民事訴訟法第95条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(期間の計算)
第95条
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
解説
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参照条文
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前条:
第94条
(期日の呼出し)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第3節 期日及び期間
次条:
第96条
(期間の伸縮及び付加期間)
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