法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(期間の伸縮及び付加期間)

第96条
  1. 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
  2. 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第95条
(期間の計算)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第2節 期日及び期間
次条:
第97条
(訴訟行為の追完)


このページ「民事訴訟法第96条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。