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条文

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(原裁判の取消し事由等を記載した書面)

第207条
法第330条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事訴訟規則第206条
(抗告裁判所への事件送付)
民事訴訟規則
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
民事訴訟規則第208条
(特別抗告・法第336条)


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