民事訴訟規則第60条
条文
編集(最初の口頭弁論期日の指定・法第139条)
- 第60条
- 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
- 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。
解説
編集参照条文
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(最初の口頭弁論期日の指定・法第139条)
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