民法第106条
条文
編集(復代理人の権限等)
- 第106条
- 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
改正経緯
編集2017年改正前、第106条には「法定代理人による復代理人の選任」につき規定されていたが、第105条「復代理人を選任した代理人の責任」が削除されたことに伴い、本条には以下の旧第107条の条文に改正(復代理人の権利義務の範囲が、「代理人と同一」から「その権限の範囲内」に縮減された)を加えた上、条数が繰り上げられた。
(復代理人の権限等)
- 第107条
- 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
なお、旧106条は以下のとおり、改正後については第105条を参照。 (法定代理人による復代理人の選任)
- 第106条
- 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
解説
編集復代理人は代理人の代理人ではないので、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要がある。
参照条文
編集
|
|