法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
<削除>
2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。
(二年の短期消滅時効)
第7章 時効