法学民事法コンメンタール民法第1編 総則

条文

編集

(同時死亡の推定)

第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

解説

編集

同時死亡の推定を定める。

要件

編集
  1. 数人のものが同時期に死亡すること。
  2. 死亡時刻の先後が分からないこと。

具体的事例

編集
航空機事故や、津波、雪山遭難などの災害において、複数の死亡者(但し、死亡によって、互いに何らかの法律関係の変動が生ずる者)が出たときで、各個人の死亡時刻が確定できない場合をいう。同時であれば、同一の事故等であることは要件とならない。例えば、甲が、雪山遭難等で生死が不明なときに、乙が死亡、後に甲の死亡が確認されたが、乙死亡との先後が不明な場合である。

効果

編集
  • 同時に死亡したものと推定する。
  • 推定であるため、この結果により不利益を受けるものは、証拠を示すことにより覆しうる。

適用局面

編集
本条項が、実際に適用につき問題となるのは、親族等の同時死亡の例である。即ち、被相続人と想定相続人が、ほぼ同時に死亡した場合、相続は発生しないため(死者の間に相続は生じない)、その先後関係で、後続する相続に大きな影響を与えることとなる。
適用例
編集
財産の大方は夫名義になっている(ここでは、寄与分については考慮しない)、子供のいない夫婦が、事故でともに亡くなったとする。
死亡の先後が分からない場合
本条項の適用があり、その結果、死亡した妻への相続は発生せず、夫の財産は、夫の親などの夫の親族のみに相続され、妻の親など親族への相続は発生しない。
妻の死亡が、夫より後であることが証明された場合
夫の財産は1/3が夫の親族に相続され、残りを妻が相続し、妻の死亡により妻の親族が全て相続する。

参照条文

編集

前条:
民法第32条
(失踪の宣告の取消し)
民法
第1編 総則

第2章 人

第6節 同時死亡の推定
次条:
民法第33条
(法人の成立等)
このページ「民法第32条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。