民法第32条
条文
編集(失踪の宣告の取消し)
- 第32条
解説
編集失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の権利関係の清算方法について規定している。
失踪宣告を受けた者が生存していたり、又は死亡とみなされた時期と異なる時期に死亡したことが判明しても、失踪宣告が取り消されない限り失踪宣告の効果は失われない。これらの証明があると、本人もしくは利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪の宣告を取り消さなければならない。
失踪宣告が取り消されると、宣告は初めからなかったことになる。よって宣告によって発生した法律関係は元に戻ることになるが、失踪宣告後、取り消し前に善意でした行為の効力に影響はない。ここで言う善意は、行為の当事者双方が善意であることを要求する。
失踪宣告を原因として直接に財産を得た者(相続人、受遺者等)は現存利益の返還義務を負う。この返還義務は善意の者であっても負う。悪意の場合は不当利得の悪意の受益者(民法第704条)となり、受けた利益に利息を付して返還する義務を負う、と解するのが通説である。
参照条文
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