法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除

定款の変更)
第38条

  1. 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

解説

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民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により全部改正がなされ削除された。

参照条文

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