ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第53条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第53条
条文
編集
(
法人
の代表)
第53条
理事
は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、
定款
の規定又は
寄付行為
の趣旨に反することはできず、また、
社団法人
にあっては総会の決議に従わなければならない。
解説
編集
参照条文
編集