法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除

条文

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(残余財産の帰属)

第72条
  1. 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。
  2. 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。
  3. 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

解説

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参照条文

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後継となる法令は以下のとおり。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条

  1. 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
  2. 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
  3. 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

判例

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前条:
民法第71条
(法人の設立の許可の取消し)
民法
第1編 総則
第3章 法人
第3節 法人の解散
次条:
民法第73条
(清算法人)