民法第72条
法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平20年12月1日)により削除
条文
編集(残余財産の帰属)
- 第72条
解説
編集参照条文
編集後継となる法令は以下のとおり。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条
- 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
- 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
- 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。
判例
編集- 債務仮差押(昭和32年11月14日)(最高裁判所判例集)
|
|