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水道法施行令
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コンメンタール水道法施行令
水道法施行令(最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
水道法施行令
の記事があります。
第1条
(専用水道の基準)
第2条
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第3条
(水道施設の増設及び改造の工事)
第4条
(布設工事監督者の資格)
第5条
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条
(水道技術管理者の資格)
第6条の2
(登録水質検査機関等の登録の有効期間)
第7条
(業務の委託)
第8条
第9条
(受託水道業務技術管理者の資格)
第10条
(水道用水供給事業者について準用する法の規定の読替え)
第11条
(専用水道の設置者について準用する法の規定の読替え)
第12条
(国庫補助)
第13条
(手数料)
第14条
(都道府県の処理する事務)
第15条
(管轄都道府県知事)
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水道法施行令
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