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水道法施行規則第12条の4
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法学
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コンメンタール水道法施行規則
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第12条の4
法第十四条第三項 に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号 に関するものは、次に掲げるものとする。
一 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
ロ 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
二 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
イ 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
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判例
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