水道法施行規則
(コンメンタール水道法施行規則 から転送)
コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール水道法施行規則
水道法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月二二日厚生労働省令第一七五号)の逐条解説書。
第1章 水道事業
編集第1節 事業の認可等(第1条~第17条の4)
編集- 第1条(令第1条第2項の厚生労働省令で定める目的)
- 第1条の2(認可申請書の添附書類等)
- 第2条(事業計画書の記載事項)
- 第3条(工事設計書に記載すべき水質試験の結果)
- 第4条(工事設計書の記載事項)
- 第5条(法第8条第1項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
- 第6条
- 第7条(昭和三十二年法律第三十五号)
- 第7条の2(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)
- 第8条(変更認可申請書の添付書類等)
- 第8条の2(事業の変更の届出)
- 第9条(布設工事監督者の資格)
- 第10条(給水開始前の水質検査)
- 第11条(給水開始前の施設検査)
- 第12条(法第14条第2項 各号を適用するについて必要な技術的細目)
- 第12条の2
- 第12条の3
- 第12条の4
- 第12条の5(料金の変更の届出)
- 第13条(給水装置の軽微な変更)
- 第14条(水道技術管理者の資格)
- 第14条の2(登録)
- 第14条の3(欠格条項)
- 第14条の4(登録基準)
- 第14条の5(登録の更新)
- 第14条の6(実施義務)
- 第14条の7(変更の届出)
- 第14条の8(業務規程)
- 第14条の9(業務の休廃止)
- 第14条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第14条の11(適合命令)
- 第14条の12(改善命令)
- 第14条の13(登録の取消し等)
- 第14条の14(帳簿の備付け)
- 第14条の15(報告の徴収)
- 第14条の16(公示)
- 第15条(定期及び臨時の水質検査)
- 第15条の2(登録の申請)
- 第15条の3(登録の更新)
- 第15条の4(検査の方法)
- 第15条の5(変更の届出)
- 第15条の6(水質検査業務規程)
- 第15条の7(業務の休廃止の届出)
- 第15条の8(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
- 第15条の9(情報通信の技術を利用する方法)
- 第15条の10(帳簿の備付け)
- 第16条(健康診断)
- 第17条(衛生上必要な措置)
- 第17条の2(情報提供)
- 第17条の3(委託契約書の記載事項)
- 第17条の4(業務の委託の届出)
第2節 指定給水装置工事事業者(第18条~第36条)
編集- 第18条(指定の申請)
- 第19条
- 第20条(厚生労働省令で定める機械器具)
- 第21条(給水装置工事主任技術者の選任)
- 第22条
- 第23条(給水装置工事主任技術者の職務)
- 第24条(免状の交付申請)
- 第25条(免状の様式)
- 第26条(免状の書換え交付申請)
- 第27条(免状の再交付申請)
- 第28条(免状の返納)
- 第29条(試験の公示)
- 第30条(試験科目)
- 第31条(試験科目の1部免除)
- 第32条(受験の申請)
- 第33条(合格証書の交付)
- 第34条(変更の届出)
- 第35条(廃止等の届出)
- 第36条(事業の運営の基準)
第3節 指定試験機関(第37条~第48条)
編集第2章 水道用水供給事業(第49条~第52条)
編集第3章 専用水道(第53条~第54条)
編集第4章 簡易専用水道(第55条~第56条の8)
編集第5章 雑則(第57条)
編集- 第57条(証明書の様式)