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水道法施行規則第56条
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法学
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(検査)
第56条
法第三十四条の二第二項 の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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