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水道法第22条
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法学
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コンメンタール水道法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(衛生上の措置)
第22条
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
解説
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水道法施行規則第17条
(衛生上必要な措置)
参照条文
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判例
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水道法第22条
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