法学コンメンタール水道法)(

条文 編集

(衛生上の措置)

第22条  
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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