コンメンタール水道法
水道法の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条の2)
編集第2章 水道事業
編集第1節 事業の認可等(第6条~第13条)
編集- 第6条(事業の認可及び経営主体)
- 第7条(認可の申請)
- 第8条(認可基準)
- 第9条(附款)
- 第10条(事業の変更)
- 第11条(事業の休止及び廃止)
- 第12条(技術者による布設工事の監督)
- 第13条(給水開始前の届出及び検査)
第2節 業務(第14条~第25条)
編集- 第14条(供給規程)
- 第15条(給水義務)
- 第16条(給水装置の構造及び材質)
- 第16条の2(給水装置工事)
- 第17条(給水装置の検査)
- 第18条(検査の請求)
- 第19条(水道技術管理者)
- 第20条(水質検査)
- 第20条の2(登録)
- 第20条の3(欠格条項)
- 第20条の4(登録基準)
- 第20条の5(登録の更新)
- 第20条の6(受託義務等)
- 第20条の7(変更の届出)
- 第20条の8(業務規程)
- 第20条の9(業務の休廃止)
- 第20条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第20条の11(適合命令)
- 第20条の12(改善命令)
- 第20条の13(登録の取消し等)
- 第20条の14(帳簿の備付け)
- 第20条の15(報告の徴収及び立入検査)
- 第20条の16(公示)
- 第21条(健康診断)
- 第22条(衛生上の措置)
- 第23条(給水の緊急停止)
- 第24条(消火栓)
- 第24条の2(情報提供)
- 第24条の3(業務の委託)
- 第25条(簡易水道事業に関する特例)
第3節 指定給水装置工事事業者(第25条の2~第25条の11)
編集- 第25条の2(指定の申請)
- 第25条の3(指定の基準)
- 第25条の4(給水装置工事主任技術者)
- 第25条の5(給水装置工事主任技術者免状)
- 第25条の6(給水装置工事主任技術者試験)
- 第25条の7(変更の届出等)
- 第25条の8(事業の基準)
- 第25条の9(給水装置工事主任技術者の立会い)
- 第25条の10(報告又は資料の提出)
- 第25条の11(指定の取消し)