法学コンメンタール水道法)(

条文 編集

第34条の2  
  1. 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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