法学コンメンタールコンメンタール河川法

条文

編集

(河川管理者以外の者の施行する工事等)

第20条
河川管理者以外の者は、第11条第16条の3第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
河川法第19条
(附帯工事の施行)
河川法
第2章 河川の管理
第2節 河川工事等
次条:
河川法第21条
(工事の施行に伴う損失の補償)


このページ「河川法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。