コンメンタール河川法
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河川法(最終改正:平成一七年七月二九日法律第八九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第8条)
編集第2章 河川の管理
編集第1節 通則 (第9条~第15条)
編集- 第9条(一級河川の管理)
- 第10条(二級河川の管理)
- 第11条(境界に係る二級河川の管理の特例)
- 第12条(河川の台帳)
- 第13条(河川管理施設等の構造の基準)
- 第14条(河川管理施設の操作規則)
- 第15条(他の河川管理者に対する協議)
第2節 河川工事等 (第16条~第22条の2)
編集- 第16条(河川整備基本方針)
- 第16条の2(河川整備計画)
- 第16条の3(市町村長の施行する工事等)
- 第17条(兼用工作物の工事等の協議)
- 第18条(工事原因者の工事の施行等)
- 第19条(附帯工事の施行)
- 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
- 第21条(工事の施行に伴う損失の補償)
- 第22条(洪水時等における緊急措置)
- 第22条の2(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
第3節 河川の使用及び河川に関する規制
編集第1款 通則 (第23条~第37条)
編集- 第23条(流水の占用の許可)
- 第24条(土地の占用の許可)
- 第25条(土石等の採取の許可)
- 第26条(工作物の新築等の許可)
- 第27条(土地の掘削等の許可)
- 第28条(竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
- 第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
- 第30条(許可工作物の使用制限)
- 第31条(原状回復命令等)
- 第32条(流水占用料等の徴収等)
- 第33条(許可に基づく地位の承継)
- 第34条(権利の譲渡)
- 第35条(関係行政機関の長との協議)
- 第36条(関係地方公共団体の長の意見の聴取)
- 第37条(河川管理者の工作物に関する工事の施行)
第2款 水利調整 (第38条~第43条)
編集- 第38条(水利使用の申請があつた場合の通知)
- 第39条(関係河川使用者の意見の申出)
- 第40条(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)
- 第41条(水利使用の許可に係る損失の補償)
- 第42条(損失の補償の協議等)
- 第43条(流水の貯留又は取水の制限)
第3款 ダムに関する特則 (第44条~第51条)
編集- 第44条(河川の従前の機能の維持)
- 第45条(水位、流量等の観測)
- 第46条(ダムの操作状況の通報等)
- 第47条(ダムの操作規程)
- 第48条(危害防止のための措置)
- 第49条(記録の作成等)
- 第50条(管理主任技術者の設置)
- 第51条(兼用工作物であるダムについての特例)
第4款 緊急時の措置 (第52条~第53条の2)
編集第4節 河川保全区域 (第54条~第55条)
編集第5節 河川予定地 (第56条~第58条の7)
編集第3章 河川に関する費用 (第59条~第74条)
編集- 第59条(河川の管理に要する費用の負担原則)
- 第60条(一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
- 第61条(指定区間内の1級河川の修繕に要する費用の補助)
- 第62条(二級河川の管理に要する費用の国の負担)
- 第63条(他の都府県の費用の負担)
- 第64条(負担金の納付又は支出)
- 第65条(境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
- 第65条の2(市町村長の施行する工事等に要する費用)
- 第66条(兼用工作物の費用)
- 第67条(原因者負担金)
- 第68条(附帯工事に要する費用)
- 第69条(河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)
- 第70条(受益者負担金)
- 第70条の2(特別水利使用者負担金)
- 第71条(負担金の通知及び納入手続等)
- 第72条(負担金の帰属)
- 第73条(義務の履行のために要する費用)
- 第74条(強制徴収)
第4章 監督 (第75条~第79条の2)
編集第5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会 (第80条~第86条)
編集第6章 雑則 (第87条~第101条)
編集- 第87条(経過措置)
- 第88条(許可を受けたものとみなされる者の届出)
- 第89条(調査、工事等のための立入り等)
- 第90条(許可等の条件)
- 第91条(廃川敷地等の管理)
- 第92条(廃川敷地等の交換)
- 第93条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
- 第94条(廃川敷地等に関する費用等)
- 第95条(河川の使用等に関する国の特例)
- 第96条(道の特例)
- 第97条(不服申立て)
- 第98条(権限の委任)
- 第99条(地方公共団体への委託)
- 第100条(この法律の規定を準用する河川)
- 第100条の2(一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)
- 第100条の3(事務の区分)
- 第101条(政令への委任)
第7章 罰則 (第102条~第109条)
編集外部リンク
編集- 河川法(法令データ提供システム)