法学コンメンタールコンメンタール河川法

条文

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(関係河川使用者の意見の申出)

第39条
前条の通知があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。

解説

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参照条文

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前条:
河川法第38条
(水利使用の申請があつた場合の通知)
河川法
第2章 河川の管理

第3節 河川の使用及び河川に関する規制

第2款 水利調整
次条:
河川法第40条
(申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)


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