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河川法第24条
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コンメンタール河川法
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条文
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(土地の占用の許可)
第24条
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
解説
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参照条文
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河川法施行規則第15条
(工作物の新築等の許可の申請)
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河川法第24条
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