法の適用に関する通則法第14条

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条文

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(事務管理及び不当利得)

第14条
事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

翻訳

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(Management Without Mandate and Unjust Enrichment)[1]

Article 14
The formation and effect of a claim arising from management without mandate (negotiorum gestio) or unjust enrichment are governed by the law of the place where the facts constituting the cause of it occurred.

法例

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第11条
  1. 事務管理、不当利得又ハ不法行為ニ因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル
  2. 前項ノ規定ハ不法行為ニ付テハ外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキハ之ヲ適用セス
  3. 外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依リテ不法ナルトキト雖モ被害者ハ日本ノ法律カ認メタル損害賠償其他ノ処分ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

解説

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本条は、事務管理不当利得によって生ずる債権の成立および効力について、その原因となる事実が発生した地の法によることを規定している。

本法の前身にあたる「法例(明治31年6月21日法律第10号)」では、同条において不法行為も併記しているが、不法行為については第17条から第21条までの規定を新設している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第13条
(物権及びその他の登記をすべき権利)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第4節 債権
次条:
法の適用に関する通則法第15条
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)