法の適用に関する通則法第33条

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条文

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(その他の親族関係等)

第33条
第24条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。

翻訳

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(Other Family Relationships)[1]

Article 33
Family relationships or rights and obligations arising therefrom other than those provided for in Article 24 through Article 32 are governed by the national law of the party concerned.

法例

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第22条
第14条乃至前条ニ掲ゲタル親族関係ニ付テノ法律行為ノ方式ハ其行為ノ成立ヲ定ムル法律ニ依ル但行為地法ニ依ルコトヲ妨ゲズ

解説

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本条は、第24条から前条までに規定していない親族関係および親族関係によって生ずる権利義務ついて規定している。

脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第32条
(親子間の法律関係)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第34条
(親族関係についての法律行為の方式)