浄化槽法
浄化槽法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
編集第2章 浄化槽の設置(第5条~第7条の2)
編集第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等(第8条~第12条の2)
編集第4章 浄化槽の型式の認定(第13条~第20条)
編集第5章 浄化槽工事業に係る登録(第21条~第34条)
編集第6章 浄化槽清掃業の許可(第35条~第41条)
編集第7章 浄化槽設備士(第42条~第44条)
編集- 第42条(浄化槽設備士免状)
- 第43条(浄化槽設備士試験)
- 第43条の2(指定試験機関の指定)
- 第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 第43条の4(事業計画の認可等)
- 第43条の5(試験事務規程)
- 第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
- 第43条の7(受験の停止等)
- 第43条の8(秘密保持義務等)
- 第43条の9(帳簿の備付け等)
- 第43条の10(監督命令)
- 第43条の11(試験事務の休廃止)
- 第43条の12(指定の取消し等)
- 第43条の13(指定等の条件)
- 第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
- 第43条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 第43条の16(公示)
- 第43条の17(主務省令への委任)
- 第43条の18(指定講習機関の指定)
- 第43条の19(事業計画の認可等)
- 第43条の20(講習業務規程)
- 第43条の21(役員及び職員の地位)
- 第43条の22(帳簿の備付け等)
- 第43条の23(監督命令)
- 第43条の24(講習業務の休廃止)
- 第43条の25(指定の取消し等)
- 第43条の26(指定等の条件)
- 第43条の27(公示)
- 第43条の28(主務大臣等)
- 第44条(名称の使用制限)