法学 > 租税法 > コンメンタール > 消費税法 > 消費税法第1条

条文

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(趣旨等)

第1条
  1. この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
  2. 消費税の収入については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
(平成24年8月22日法律第68号改正)

解説

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本条は、消費税法の趣旨、使途などについて規定している。

消費税の導入の目的や仕組みなどについては、税制改革法(昭和63年12月30日法律第107号)において規定されている[1]

参照条文

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  • 税制改革法第4条(今次の税制改革の方針)
  • 税制改革法第10条(消費税の創設)

脚注

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  1. ^ 税制改革法”. e-Gov法令検索. 2021年3月14日閲覧。

参考文献

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  • 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日ISBN 9784419066277
  • 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日ISBN 9784754726904
  • 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日ISBN 9784502370717
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(定義)