消費税法
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消費税法(昭和63年12月30日法律第108号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第27条)
編集- 第1条(趣旨等)
- 第2条(定義)
- 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 第4条(課税の対象)
- 第5条(納税義務者)
- 第6条(非課税)
- 第7条(輸出免税等)
- 第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
- 第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
- 第9条の2(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
- 第10条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)
- 第11条(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
- 第12条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)
- 第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)
- 第12条の3(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
- 第12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)
- 第13条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)
- 第14条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
- 第15条(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
- 第16条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
- 第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
- 第18条(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)
- 第19条(課税期間)
- 第20条(個人事業者の納税地)
- 第21条(個人事業者の納税地の特例)
- 第22条(法人の納税地)
- 第23条(納税地の指定)
- 第24条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)
- 第25条(納税地の異動の届出)
- 第26条(外国貨物に係る納税地)
- 第27条(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
第2章 課税標準及び税率(第28条~第29条)
編集第3章 税額控除等(第30条~第41条)
編集- 第30条(仕入れに係る消費税額の控除)
- 第31条(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
- 第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
- 第33条(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)
- 第34条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
- 第35条(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
- 第35条の2(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整)
- 第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
- 第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
- 第37条の2(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
- 第38条(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
- 第38条の2(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)
- 第39条(貸倒れに係る消費税額の控除等)
- 第40条(削除)
- 上記の規定は平成6年改正により削除。
- 第41条(税額控除の計算の細目)
第4章 申告、納付、還付等(第42条~第56条)
編集- 第42条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
- 第42条の2(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)
- 第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
- 第44条(中間申告書の提出がない場合の特例)
- 第45条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
- 第45条の2(法人の確定申告書の提出期限の特例)
- 第46条(還付を受けるための申告)
- 第46条の2(電子情報処理組織による申告の特例)
- 第46条の3(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第47条(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
- 第48条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)
- 第49条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)
- 第50条(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)
- 第51条(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
- 第52条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
- 第53条(中間納付額の控除不足額の還付)
- 第54条(確定申告等に係る更正等による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
- 第55条(確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)
- 第56条(前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)