条文 編集

別表第2(第6条関係)
  1. 有価証券等(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
  2. 郵便切手類
  3. 印紙
  4. 証紙
  5. 物品切手等
  6. 身体障害者用物品
  7. 教科用図書
(平成3年5月15日法律第73号、平成9年5月23日法律第59号、平成11年12月22日法律第160号改正)

解説 編集

輸入取引のうち、消費税が課されない非課税取引になるものを規定している。これらの語は、別表第1において次のように説明されている。

有価証券等
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの
郵便切手類
日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票
印紙
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第4条第1項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第3条第1項各号に掲げる印紙若しくは同法第4条第1項に規定する自動車検査登録印紙
証紙
地方自治法第231条の2第1項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第1条第1項第13号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第162条第1項及び第456条第1項(これらの規定を同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証紙
物品切手等
物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの
身体障害者用物品
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの
教科用図書
学校教育法第34条第1項(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日ISBN 9784419066277
  • 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日ISBN 9784754726904
  • 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日ISBN 9784502370717
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