法学 > 租税法 > コンメンタール > 消費税法 > 消費税法別表第1

条文

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別表第1(第6条、第12条の2、第12条の3、第30条、第35条の2関係)
  1. 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
  2. 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「有価証券等」という。)の譲渡
  3. 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
  4. 次に掲げる資産の譲渡
    イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第2において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第3条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第4条第3項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第4条第1項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第3条第1項各号に掲げる印紙若しくは同法第4条第1項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
    ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項(証紙による収入の方法等)(同法第292条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第162条第4項(環境性能割の納付の方法)、第177条の11第6項(種別割の徴収の方法)、第290条第3項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第456条第4項(環境性能割の納付の方法)、第463条の18第6項(種別割の徴収の方法)、第698条第3項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第700条の69第3項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第733条の27第3項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第1条第2項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第231条の2第1項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第1条第1項第13号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第162条第1項及び第456条第1項(これらの規定を同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第2において同じ。)の譲渡
    ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「物品切手等」という。)の譲渡
  5. 次に掲げる役務の提供
    イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
    (1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
    (2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
    (3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
    (4) 裁判その他の紛争の処理
    ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
    ハ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第4項(執行官)又は公証人法(明治41年法律第53号)第7条第1項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
    ニ 外国為替及び外国貿易法第55条の7(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
  6. 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
    イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
    ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
    ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
    ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
    ホ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
    ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
    ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
  7. 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
    イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
    ロ 社会福祉法第2条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第7号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第3項第1号の2に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第4号の2に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
    ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
  8. 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第6号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
  9. 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第2項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
  10. 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
  11. 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
    イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
    ロ 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第125条第1項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
    ハ 学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が1年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
    ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
  12. 学校教育法第34条第1項(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第2において「教科用図書」という。)の譲渡
  13. 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合(当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合を含む。)に限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
(平成2年6月22日法律第36号、平成3年5月15日法律第73号、平成4年6月3日法律第67号、平成6年6月29日法律第56号、平成6年12月2日法律第109号、平成6年12月16日法律第117号、平成7年5月19日法律第94号、平成7年5月8日法律第87号、平成8年6月14日法律第82号、平成9年5月9日法律第45号、平成9年5月9日法律第48号、平成9年5月23日法律第59号、平成9年12月17日法律第124号、平成10年6月12日法律第101号、平成10年6月15日法律第107号、平成10年9月28日法律第110号、平成11年3月31日法律第10号、平成11年7月16日法律第87号、平成11年12月22日法律第160号、平成11年12月22日法律第220号、平成12年5月31日法律第97号、平成12年6月7日法律第111号、平成13年12月12日法律第153号、平成14年7月31日法律第98号、平成16年3月31日法律第17号、平成16年6月9日法律第102号、平成17年11月7日法律第123号、平成18年6月21日法律第80号、平成18年6月21日法律第83号、平成18年12月22日法律第118号、平成19年3月30日法律第6号、平成19年4月23日法律第30号、平成19年6月27日法律第96号、平成21年3月31日法律第9号、平成22年12月10日法律第71号、平成24年5月8日法律第30号、平成24年6月27日法律第51号、平成27年3月31日法律第9号、平成28年3月31日法律第13号、平成28年3月31日法律第15号、平成31年3月29日法律第6号、令和2年3月31日法律第8号改正)

解説

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国内取引のうち、消費税が課されない非課税取引になるものを規定している。略述すると下記のようになる。

  1. 土地の譲渡・貸付け
  2. 有価証券・支払手段その他これに類するものの譲渡
  3. 利子を対価とする金銭の貸付金等
  4. 郵便切手類・印紙・証紙・物品切手等の譲渡
  5. 国・地方公共団体等が行う事務の手数料、外国為替業務等
  6. 療養・医療等の資産の譲渡等
  7. 介護保険サービスの提供等・社会福祉事業等によるサービスの提供等
  8. 助産に係る資産の譲渡等
  9. 埋葬料・火葬料
  10. 身体障害者用物品の譲渡・貸付け
  11. 教育に関する役務の提供
  12. 教科用図書の譲渡
  13. 住宅の貸付け

参照条文

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脚注

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参考文献

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