条文 編集

(非課税)

第6条  
  1. 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
  2. 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

解説 編集

消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等および特定仕入れが課税の対象となるが、これらの取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、別表第1・第2に掲げる取引については消費税を課さない。

参照条文 編集

判例 編集

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
消費税法第5条
(納税義務者)
消費税法
第1章 総則
次条:
消費税法第7条
(輸出免税等)