法学 > 租税法 > コンメンタール > 消費税法 > 消費税法第29条

条文

編集

(税率)

第29条
消費税の税率は、百分の七・八とする。
(平成6年12月2日法律第109号、平成24年8月22日法律第68号改正)

解説

編集

本条では、税率について規定している。消費税法に規定される、すなわち国税としての消費税の税率は7.8%である。平成9年(1997年)から導入された地方消費税の税率は、これに22/78(78分の22)を乗じて計算した2.2%となり、合計で10%となる。

令和元年(2019年)から導入された軽減税率では、対象となる一定の飲食料品・新聞について、その税率を8%としている。

地方消費税は地方税法第72条の83、軽減税率は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日法律第15号)附則第34条に規定されている。

税率の沿革

編集
適用時期 税率(内訳) 備考
平成元年(1989年)4月1日 3%(消費税率3%)
平成9年(1997年)4月1日 5%(消費税率4%、地方消費税率1%) 地方消費税を導入
平成26年(2014年)4月1日 8%(消費税6.3%、地方消費税率1.7%)
令和元年(2019年)10月1日 標準税率10%(消費税7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率8%(消費税6.24%、地方消費税率1.76%)
軽減税率を導入

参照条文

編集

脚注

編集

参考文献

編集
  • 松本正春 『消費税法 ―理論と計算― 〔8訂版〕』 税務経理協会、2019年7月1日ISBN 9784419066277
  • 池本征男 『2訂版 裁判例からみる消費税法』 大蔵財務協会、2019年8月17日ISBN 9784754726904
  • 熊王征秀 『消費税法講義録〔第2版〕』 中央経済社、2020年12月10日ISBN 9784502370717

外部リンク

編集
このページ「消費税法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
消費税法第28条
(課税標準)
消費税法
第2章 課税標準及び税率
次条:
消費税法第30条
(仕入れに係る消費税額の控除)