滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第1章 総則 (第1条~第2条)
編集第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
編集第1節 動産に対する強制執行等 (第3条~第11条の2)
編集- 第3条(強制執行による差押え)
- 第4条(売却手続の制限)
- 第5条(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
- 第6条(売却代金の残余の交付等)
- 第7条(強制執行による差押えの取消しの方法)
- 第8条(強制執行続行の決定の申請)
- 第9条(強制執行続行の決定)
- 第10条
- 第11条(仮差押えの執行)
- 第11条の2(競売)
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等 (第12条~第20条の2)
編集- 第12条(強制競売開始の通知)
- 第13条(強制競売の手続の制限)
- 第14条(滞納処分による差押の解除の通知)
- 第15条(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
- 第16条(差押えの登記のまつ消)
- 第17条(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
- 第18条(仮差押えの執行)
- 第19条(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)
- 第20条(競売)
- 第20条の2(航空機等に対する強制執行等)
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等 (第20条の3~第20条の11)
編集第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
編集第1節 動産に対する滞納処分 (第21条~第28条の2)
編集- 第21条(滞納処分による差押え)
- 第22条(公売手続の制限)
- 第23条(強制執行による差押えの取消し時の処置)
- 第24条(滞納処分による差押えの解除の方法)
- 第25条(滞納処分続行承認の決定の請求)
- 第26条(滞納処分続行承認の決定)
- 第27条
- 第28条(仮差押物に対する滞納処分)
- 第28条の2(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分 (第29条~第36条の2)
編集- 第29条(滞納処分の通知)
- 第30条(公売手続の制限)
- 第31条(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
- 第32条(差押登記のまつ消)
- 第33条(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
- 第34条(仮差押不動産に対する滞納処分)
- 第35条(船舶に対する滞納処分)
- 第36条(競売の開始決定後の滞納処分)
- 第36条の2(航空機等に対する滞納処分)
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分 (第36条の3~第36条の14)
編集第4章 雑則 (第37条)
編集- 第37条(政令等への委任)
外部リンク
編集- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(法令データ提供システム)