滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の12

法学民事法コンメンタール滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

条文 編集

(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

第36条の12
  1. 第18条第2項、第20条の6第31条及び第36条の4の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。この場合において、第18条第2項中「売却代金」とあるのは「第3債務者からの取立金若しくは第36条の12第1項において準用する第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第31条中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。
  2. 第20条の7第3項の規定は、前項において準用する第18条第2項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の11
(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分
次条:
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第36条の13
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)


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