漁業法
漁業法(最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
編集第2章 漁業権及び入漁権(第6条~第51条)
編集- 第6条(漁業権の定義)
- 第7条(入漁権の定義)
- 第8条(組合員の漁業を営む権利)
- 第9条(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)
- 第10条(漁業の免許)
- 第11条(免許の内容等の事前決定)
- 第11条の2
- 第12条(海区漁業調整委員会への諮問)
- 第13条(免許をしない場合)
- 第14条(免許についての適格性)
- 第15条(優先順位)
- 第16条(定置漁業の免許の優先順位)
- 第17条(区画漁業の免許の優先順位)
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条(漁業権の存続期間)
- 第22条(漁業権の分割又は変更)
- 第23条(漁業権の性質)
- 第24条(抵当権の設定)
- 第25条(特定区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合)
- 第26条(漁業権の移転の制限)
- 第27条(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した定置漁業権又は区画漁業権)
- 第28条(水面使用の権利義務)
- 第29条(貸付けの禁止)
- 第30条(登録した権利者の同意)
- 第31条(組合員の同意)
- 第32条(漁業権の共有)
- 第33条
- 第34条(漁業権の制限又は条件)
- 第35条(休業の届出)
- 第36条(休業中の漁業許可)
- 第37条(休業による漁業権の取消し)
- 第38条(適格性の喪失等による漁業権の取消し)
- 第39条(公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止)
- 第40条(錯誤によつてした免許の取消)
- 第41条(抵当権者の保護)
- 第42条(漁場に定着した工作物の買取)
- 第42条の2(入漁権取得の適格性)
- 第43条(入漁権の性質)
- 第44条(入漁権の内容の書面化)
- 第45条(裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)
- 第46条(入漁権の存続期間)
- 第47条(入漁権の共有)
- 第48条(入漁料の不払等)
- 第49条
- 第50条(登録)
- 第51条(裁判所の管轄)
第3章 指定漁業(第52条~第64条)
編集第4章 漁業調整(第65条~第74条の4)
編集第5章 削除(第75条から第81条まで)
編集第6章 漁業調整委員会等
編集第1節 総則(第82条~第83条)
編集- 第82条(漁業調整委員会)
- 第83条(所掌事項)
- 第84条(設置)
- 第85条(構成)
- 第86条(選挙権及び被選挙権)
- 第87条(欠格者)
- 第88条(選挙事務管理者)
- 第89条(選挙人名簿)
- 第90条(投票)
- 第91条(投票の無効)
- 第92条(当選人に不足を生じた場合)
- 第93条(委員に欠員を生じた場合)
- 第94条(公職選挙法 の準用)
- 第95条(兼職の禁止)
- 第96条(委員の辞職の制限)
- 第97条(被選挙権の喪失による委員の失職)
- 第97条の2(就職の制限による委員の失職)
- 第98条(委員の任期)
- 第99条(委員の解職の請求)
- 第100条(委員の解任)
- 第101条(委員会の会議)
- 第102条
- 第103条
- 第104条