コンメンタール漁業法

条文 編集

(漁業権の性質)

第23条  
  1. 漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。
  2. 民法 (明治29年法律第89号)第2編第9章 (質権)の規定は定置漁業権及び区画漁業権(特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く。次条第26条及び第27条において同じ。)に、第8章から第10章まで(先取特権、質権及び抵当権)の規定は特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するもの及び共同漁業権に、いずれも適用しない。

解説 編集

 
Wikipedia
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漁業権を公法上取り扱う際に、私法上の物権に対する取り扱いに準じて行うことを定める規定であり、漁業権が私法上の物権であることを認めた規定ではない。
漁業権の譲渡は、例外的な移転を除いて禁止され(第26条1項)、貸付は不能(第30条)、抵当権の設定、使用方法に至るまで、本法は多くの制限を科しており、民法上の物権とみなしていると考えられる点は殆どない。

参照条文 編集

民法第2編


前条:
漁業法第22条
(漁業権の分割又は変更)
漁業法
第2章 漁業権及び入漁権
次条:
漁業法第24条
(抵当権の設定)
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