Rhkmk
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (外国における送達) ;第108条 : 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |民事訴訟法 |第1編 総則<br> …」
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