Rhkmk
→参照条文
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (外国における証拠調べ) ;第184条 # 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 # 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その…」
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