Rhkmk
→参照条文
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→条文
09:57
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編集の要約なし
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (筆跡等の対照による証明) ;第229条 # 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。 # 第219条、第223条、第224条第1項及び第2項、第226条並びに第227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する…」
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