Rhkmk
編集の要約なし
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与) ;第92条の2 : 裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で…」
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