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「民事訴訟法第92条の4」の変更履歴
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法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
==条文== (専門委員の関与の決定の取消し) ;第92条の4 : 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 ==解説== ==参照条文== ---- {{前後 |コ…」