Rhkmk
編集の要約なし
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→参照条文
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ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避) ;第92条の9 # 第23条から第25条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。 # 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての…」
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