「民法第773条」の版間の差分

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==解説==
「父を定める訴え」の規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定がそのまま受け継がれている。民法第733条(再婚禁止期間)違反により嫡出推定が重複し、第772条(嫡出の推定)が有効に機能しない場合に、裁判所が父を定める規定である([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]などを参照)。
 
離婚後、妻が他の男性と同棲し設けた子について、民法第733条を類推適用し「父を定める訴え」を提起することを認めるのが判例であるが(大判昭11年7月28日民集15巻1539頁)、嫡出推定の重複が発生しえない事例まで拡張して適用することには疑義が呈されている。