メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
「民法第820条」の版間の差分
本文
議論
← 古い編集
次の差分 →
民法第820条
(編集)
2016年3月1日 (火) 06:53時点における版
93 バイト追加
、
6 年前
→解説
2013年6月2日 (日) 05:43時点における版
(
編集
)
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
M
(
→判例
)
← 古い編集
2016年3月1日 (火) 06:53時点における版
(
編集
)
(
取り消し
)
106.131.88.244
(
トーク
)
(
→解説
)
次の差分 →
==解説==
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、
平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
==参照条文==
匿名利用者
106.131.88.244