「民法第820条」の版間の差分

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==解説==
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
 
==参照条文==