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「民法第820条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:43時点における版
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Kinuga
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7 行
==解説==
親権者による監護及び教育の権利義務について定めている。
戦後の民法改正においても、明治民法と同趣旨の規定が受け継がれ、
平成23年改正によって「子の利益のために」の部分が追加され、監護及び教育の目的が明確化された。
==参照条文==