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「民法第915条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 06:38時点における版
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Kinuga
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→条文
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2016年9月9日 (金) 12:32時点における版
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→=解説
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7 行
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
==解説
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=
==参照条文==